「すまい給付金」&ローン減税で、消費税増税分をカバーして家造り①
こんにちは!
自然素材で木の家造り、
茨城県つくば市のヒダモク三代目、 住宅アドバイザーの肥田です。
(写真と本文とは関係はありません)
いよいよ消費税が3%上がりました。来年の10月には、さらに2%引き上げられます。
家造りには、どう影響するのでしょうか?
いろいろなサイトでも書かれていますが、ここで私と一緒におさらいしてみましょう。
増税の影響を受けるのは、
・新築住宅の請負契約
・リフォーム工事請負契約
・新築住宅の売買契約
・中古住宅の宅建業者からの取得
・仲介手数料・ローン事務手数料
増税の影響を受けないのは、
・土地の取得
・中古住宅の個人間の売買
・賃貸住宅の家賃
・火災保険料
などです。
住宅の場合は増税の影響が大きいため、国は駆け込み需要を懸念して、
住宅の需要を平準化する目的で次の3つの施策を実施します。
①住宅ローン減税の拡充
②投資型減税
③すまい給付金
これは、17年前の消費税増税時にも、駆け込み需要が起こり、
増税後に住宅需要が大きく落ち込んだ反省から実施されるものです。
つまり、住宅取得者の負担を増税後でも変わりないものとするための措置です。
①住宅ローン減税の拡充(新築・中古共通)
これは、毎年の住宅ローンの残高の1%を10年間、所得税から控除するものです。
リフォームにも適用されます。
これまでは20万円/年×10年=200万円だったものが、平成26年4/1から、
さらに20万円ずつ加算され、 10年間で最大400万円まで控除されます。
低炭素住宅や長期優良住宅ならば10年間で最大500万円まで控除されます。
ローン借入を行った個人単位での申請が必要ですから、
ご夫婦などでお金を出し合い、持分登記される場合、それぞれの申請が必要になります。
対象は、平成29年12月までに入居された方です。
②投資型減税
現金(ローンを組まずに)購入で住宅を取得された方に対する控除です。
長期優良住宅や低炭素住宅が対象で、これまで50万円だった控除額が65万円まで拡大されました。
1年で控除しきれない場合、翌年の所得税からも控除できます。
こちらも対象は、平成29年12月までに入居された方です。
詳しくはコチラをご参照下さい。
長くなりましたね。
③すまい給付金
については、また後ほど…。
ヒダモクでは、地元の樹と自然素材を用いた
木ごこちいい家づくりを提案しています。
「自然素材の家は高い!」と思っている皆さん、
差額で考えると、自然素材の我が家が出来ますよ。